
この政令は、行政違反、完了した行政違反、進行中の行政違反、罰則の形態、罰則のレベル、各行政違反に対する是正措置、罰則の対象、罰則を課す権限、各職位に応じた具体的な罰金、違反報告書を作成する権限、および建設、技術インフラ工事の管理、住宅管理および開発、不動産事業の分野における行政罰の実施について規定する。
本来の用途に指定されていない土地に建設された建築物については、土地分野における行政罰に関する政令に基づき、行政罰が科せられる。(*)
土地法と建築法の両方に同時に違反する建築工事または建築物であって、(*)に規定する事例に該当しないものについては、本政令および土地分野における行政制裁に関する政令の規定に従って処理される。
マンションの駐車スペースを違法に売買または賃貸した場合、最高2億ベトナムドンの罰金が科せられる。
マンション管理および維持管理費に関する投資家の規則違反に対する罰則については、政令第59条に次のように規定されている。
1. 以下のいずれかの行為に対しては、8,000万ベトナムドンから1億ベトナムドンの罰金が科せられる。
a) 支払い口座を開設しないこと、または規則に違反してアパートの共用部分の維持管理資金を管理するための支払い口座を開設すること。
b) 参加者数が規定の要件を満たさない場合、最初のマンション所有者会議を開催するための書面による要請をコミューンの人民委員会に提出しない、または提出が遅れること。
c) プロジェクトが所在する州の住宅管理機関に対し、口座名義、口座番号、口座開設機関名、口座開設外国銀行支店名、維持管理資金の預入期間に関する情報を記載した書面による通知がない、または通知が不完全である。
d) 保守計画を作成しないこと、または規制に準拠しない保守計画を作成すること。
d) アパート建物を含むエリアの技術インフラ施設の引き渡し前の期間に、承認されたプロジェクトで規定された保守、運用管理、および利用に関する責任を履行しなかった、または不十分に履行したこと。
e) 法律で定められているとおり、アパートを引き渡す前に購入者または賃借人に必要な住宅関連書類を開示しないこと、または購入または賃貸した住宅に関連する関連法文書を添付した引き渡し記録を作成せずにアパートを引き渡すこと。
2. 以下のいずれかの行為に対しては、1億6000万ベトナムドンから2億ベトナムドンの罰金が科せられる。
a) 規制に違反しているアパートの共用部分の維持管理費を決定すること。
b) アパートまたはアパート建物のその他のエリアの購入契約またはリース購入契約に規定されている、アパート建物の共用部分の維持管理資金を管理するための支払口座情報の記録の不履行または誤った記録。
c) 管理基金口座を管理する信用機関または外国銀行の支店に対し、管理基金からマンション管理組合が設立した管理基金管理口座へ資金および発生した利息を振り替えるよう要求しないこと。
d) 規制に違反してアパートの駐車スペースを販売または賃貸すること。
3. 以下のいずれかの行為に対しては、2億ベトナムドンから2億6000万ベトナムドンの罰金が科せられる。
a) 規制で定められているとおり、コミュニティセンターやコミュニティ居住エリアに十分なスペースを割り当てていない、または不十分なスペースしか提供していないこと。
b) 運営資金および管理資金の不適切な管理および使用。
c) 規定どおりに最初のマンション所有者会議を開催しなかったこと。
d) 規制で義務付けられている、アパートの共用部分の維持管理に関する財務決済書類を作成しない、または不正確もしくは不完全に作成する。
管理委員会への維持費の納付を怠った場合、最大3億ベトナムドンの罰金が科せられます。
4. 以下のいずれかの行為に対しては、2億6,000万ベトナムドンから3億ベトナムドンの罰金が科せられる。
a) マンションの共用部分または共用施設の機能や使用目的を恣意的に変更すること、またはマンションを居住以外の目的で使用すること。
b) 規則に違反して、共有所有または共有利用に属する区域および設備を無許可で使用すること。
c) 管轄の州当局の許可なく、複合用途の集合住宅内のサービスエリアの用途を変更すること。
d) アパートまたはアパート建物内のその他の私有地の面積を規制に違反して決定すること。
d) アパート部分について規定されているアパート建物の共用部分の維持管理費、およびアパート建物の引き渡しおよび試運転時までに投資家が保有し、売却または賃貸していないその他の部分の維持管理費を支払わない、または支払が不十分であること。
e) マンション管理組合へのマンション建物の書類の引き渡しが規定の期間内に行われなかった、引き渡しが不完全であった、または引き渡しが行われた。
g) マンションの共用部分の維持管理費および維持管理費から生じた利息の引き渡しが規定どおりに行われなかった、引き渡しが遅れた、または引き渡しが不完全であった場合。
h) 維持管理資金の不適切な管理および使用。
5.是正措置:
a) 本条第1項a号に規定する行為に関する規則に従い、マンションの共用部分の維持管理費を管理するための支払口座の開設を義務付けること。
b) 本条第1項b号に規定する行為に関する規則に従ってマンション所有者の集会を開催するためには、当該自治体の人民委員会に書面による要請を提出しなければならない。
c) 本条第1項c号に規定する措置のために、維持費のための預金口座の開設に関する完全な情報を含む書面による通知を州の住宅管理機関に義務付けること。
d) 本条第1項d号に規定する措置について、規則に従って保守計画の策定を義務付けること。
d) 本条第1項dに規定する行為について、プロジェクトがまだ引き渡されていない場合に規定される保守、運用管理、および利用責任の履行を強制すること。
e) 本条第1項e号に規定する行為について、住宅法で定められたとおりにマンションの購入者または賃借人にマンションを引き渡す前に、マンションの購入者または賃借人にマンションの引き渡し前にマンションの購入者または賃借人にマンションの引き渡し記録の作成を義務付けること。
g) 本条第2項a号に規定する措置に関する規則に従って、マンションの共用部分の維持管理費の再評価を要求すること。
h) 顧客がマンションの共用部分の維持管理費を全額支払っていない場合、本条第2項b号に規定するマンションの共用部分の維持管理費の支払い口座に関する情報の完全な提供を要求すること。
i) 本条第2項c号に規定する行為については、規則に従って書面による申請が必要である。
k) マンションの駐車スペースの売買および賃貸を、本条第2項d号に規定する行為に関する規制に準拠するように調整することを強制する。
l) 本条第3項a号に規定する行為について、規定された十分なスペースの提供を要求する。
m) 本条第3項b号および第4項h号に規定する行為に不正に使用された金額の返還を強制すること。
n) 本条第3項c号に規定する行為に関する規則に従って、最初のマンション所有者会議の開催を強制すること。
o) 本条第3項d号に規定する行為について定められたとおり、維持費精算書類の完全な作成を要求する。ただし、罰則決定の発令日以降に作成できない書類は除く。
p) 本条第4項a、b、cに規定する目的のために、元の状態への復元または適切な使用を強制すること。
q) 未決済の住宅購入契約及び賃貸借契約に関して、本条第4項d号に規定する行為について、規則に従って、アパート又はアパート建物内の私有部分の面積を決定することを要求する。
r) 本条第4項d号に規定する行為について定められたとおり、マンションの共用部分の維持管理費の全額支払いを強制すること。
s) 本条第4項eに規定する行為について定められた記録の強制的な引き渡し。
t) 本条第4項gに規定する行為について規定するマンション建物の共用部分の維持管理費および発生したすべての利息の引き渡しを強制すること。
この政令は2026年8月26日から施行される。