国民議会 |
ベトナム社会主義共和国 |
No. 66/2014/QH13 |
ハノイ、2014年11月25日 |
不動産取引に関する法律
ベトナム社会主義共和国憲法に基づく;
国民議会は不動産取引に関する法律を発行します。
第1章
一般規定
第1条 適用範囲
この法律は、不動産取引、不動産取引を行う組織および個人の権利と義務、不動産取引に対する国家の管理について規定しています。
第2条 規制対象団体
1. ベトナムで不動産取引を行っている組織および個人。
2. ベトナムの不動産取引に関わる組織および個人。
第3条 用語の解釈
この法律の適用上、以下の用語は、次のように解釈されるものとする。
1.不動産取引とは、不動産を販売、譲渡、賃貸、転貸、またはリース購入するために建築、購入、および受領するための資本投資をいいます。不動産仲介サービスの提供不動産取引フロアサービス営利目的の不動産コンサルティングサービスまたは不動産管理。
2.不動産仲介業とは、不動産の売買、譲渡、賃貸借、転貸、リース購入の取引において当事者間の仲介役を務めることをいいます。
3.既存住宅または建物(以下「建物」という)とは、すでに工事が完了し、運用が開始されているものをいう。
4.オフザプラン建築物とは、建設中であり、運用開始が許可されていない建築物を意味します。
5.不動産管理業務とは、建物所有者または土地使用権を有する団体(以下「土地所有者」という)のために、不動産の管理、使用および処分に関する代理業務を行うことをいう。
6.不動産取引場とは、不動産の売買、譲渡、賃貸借、転貸、リース購入の取引が行われる場所をいう。
7.リース購入契約とは、借主が賃貸人にオプション料を支払い、建物を使用する権利を得る当事者間の契約をいいます。残額は月々の支払額とみなされます。借主は、全額を返済した場合にはその建物の所有権を取得する。
8.不動産コンサルティングサービスとは、当事者の依頼に応じて不動産取引に関する援助を提供することをいいます。
第4条 不動産取引のルール
1. 契約当事者は法の下において平等である。法律に違反しない限り、正当な権利と利益を尊重する上で契約を締結する自由。
2. 市場に出される不動産は、この法律に規定されるすべての要件を満たしていなければならない。
3. 不動産取引は正直に、公然と、透明に行われなければならない。
4. いかなる組織または個人も、管轄機関が承認した土地利用計画に従って、国防安全保護区域外の地域で不動産取引を行う権利を有する。
第5条 市場に出される不動産の種類
市場に出される不動産の種類は、この法律に規定されるすべての要件を満たしている必要があります(以下、「不動産」といいます)。
1. 組織または個人の既存の建物。
2. 組織または個人によるオフプラン建築物
3. 管轄当局により市場に出すことが許可された公共財産である建物。
4. 土地に関する法律の規定により土地使用権の譲渡、賃貸、転貸が認められる土地(以下「土地」という。)の種類。
第6条 市場に出す不動産の公開
1. 不動産取引を営む企業(以下「不動産企業」という)は、次に掲げる形式に従って不動産の開示責任を負わなければならない。
a) 不動産企業のウェブサイト上
b) 不動産取引に関する投資プロジェクトに関するプロジェクト管理委員会の本部において、
c) 不動産取引フロアにおける不動産取引フロアを通じた不動産取引に関する事項。
2. 不動産に関する情報には以下が含まれます。
a) 不動産の種類
b) 不動産の所在地
c) 不動産に関する計画に関する情報
d) 不動産の規模
dd) 不動産の特徴、有用性および品質不動産が複合用途ビルまたはアパートである場合、各ユーティリティと一般用途エリアに関する情報。
e) 不動産に関連する工事またはサービスの実際の状況
g) 建物および土地の所有権に関する文書および不動産建設に関する文書保証契約、管轄当局から付与されたオフザプラン建物の売却またはリース購入取引の書面による許可。
h) 不動産の所有権または使用権に関する制限(もしあれば)
i) 売却、譲渡、リース、転貸された不動産、リース購入価格。
第7条 不動産取引に関する国の政策
1. 国家は、各期間における国家および地方の社会経済発展目標に沿って、あらゆる経済分野の組織および個人が不動産取引に投資することを奨励する。
2. 国家は、社会住宅や投資インセンティブを与えるプロジェクトに投資する組織や個人に対して、土地使用料や地代を免除もしくは減額し、または優遇融資を与えるものとする。
3. 国家はプロジェクトの外周部の技術インフラに投資する。投資インセンティブを与えるプロジェクトの内部境界にある技術インフラへの投資支援を提供します。
4. 国家は、不動産プロジェクトに関連する都市公共事業または社会建設に投資し、組織および個人による投資を奨励する。
5. 国家は、住宅市場が変動した場合に市場を安定させるためのメカニズムと政策を提供し、それによって投資家と顧客の利益を保証するものとする。
第8条 禁止行為
1. 不動産取引は、この法律に規定する要件を満たしていない。
2. 不動産プロジェクトは、管轄機関によって承認された計画に準拠していません。
3. 不動産に関する情報を開示しない、または虚偽の開示をする。
4. 不動産取引における詐欺と欺瞞。
5. 違法な資金動員組織または個人の動員資本およびオフ・ザ・プラン不動産の購入者または賃借人のオプション料を不正な目的に不正に使用すること。
6. 国に対する財政上の義務を履行しない、または完全に履行しないこと。
7. 本法の規定に違反して不動産仲介業者免許を付与し、使用すること。
8. 法律の規定に違反して不動産取引に関連する料金、手数料および金銭を徴収すること。
第2章
既存の不動産取引
第1節 一般規定
第9条 市場に出される不動産に関する要件
1. 市場に出される建物は、次の要件を満たしていなければならない。
a) 土地上の建物の所有権は、土地使用権証明書(以下「土地証明書」という)に登録されます。不動産プロジェクトにおけるオフ・ザ・プランの建物に関しては、土地に関する法律の規定に従って土地証明書を取得することのみが必要です。
b) 土地及びその土地上の建物の所有権について争いがない。
c) 建物は差し押さえられていない。
2. 市場に出すことが許可される土地の種類は、以下の要件を満たす必要があります。
a) 土地に関する法律の規定に従って土地証明書が存在する。
b) 土地に関して紛争はない。
c) 土地が差し押さえられていないこと
d) 土地の使用期限がまだ切れていない。
第10条 不動産取引を行う組織または個人に関する要件
1. 不動産取引を行おうとする組織または個人は、本条第2項に規定されている場合を除き、企業または協同組合(以下、「企業」という)を設立し、200億ドン以上の法定資本を有しなければならない。
2. 小規模または不定期に不動産の売買、譲渡、賃貸、リース購入を行う組織、世帯、個人は、企業を設立する必要はないが、規定に従って納税申告を行う必要がある。
3. 政府はこの条項に関して指針を提供するものとする。
第11条 ベトナムの組織、個人、海外在住ベトナム人または外資系企業による不動産取引の範囲。
1. ベトナムの組織および個人は、以下の形態で不動産取引を行うことができます。
a) 売却、賃貸、またはリース購入のために建物を購入する。
b) 建物を転貸用に貸し出す。
c) 国が販売、賃貸、またはリース購入のために割り当てた土地に住宅を建設すること。土地に関する法律の規定に従って小区画に分割された土地を譲渡して売却すること。土地と技術的インフラの両方を譲渡するために、その土地に墓地の技術的インフラを構築する。
d) 国が賃貸用に貸し出した土地に住宅を建設すること。当該土地に販売、賃貸、またはリース購入を目的として住宅または住宅以外の建築物を建設すること。
dd) 国が販売、賃貸、またはリース購入のために認めた土地に住宅を建設すること。
e) 組織、世帯、または個人から売却、賃貸、またはリース購入のために譲渡された土地に建物を建設すること。
g) 適切な土地利用に従って、組織、世帯、個人から賃貸用に借りた土地に建物を建設する。
h) 投資家から不動産プロジェクトの全部または一部を受け取り、そこに販売、賃貸、またはリース購入のために建物を建設する。
i) 組織、世帯、または個人から土地を受け取るか借りて、その上に技術的なインフラストラクチャを構築し、土地とインフラストラクチャの両方を譲渡またはリースする。
2. 海外ベトナム人は以下の形態で不動産取引を行うことができます。
a) 本条第1項b、d、gおよびh号に規定する様式。
b) 国が販売、賃貸、またはリース購入のために割り当てた土地に住宅を建設すること。
c) 工業団地、工業団地、輸出加工区、ハイテク区、または経済特区内で適切な土地利用のために賃貸または譲渡された土地に建物を建設すること。
3. 外商投資企業は、以下の形式で不動産取引を行うことができる。
a) 本条第1項b、d、h号および第2項b号に規定する様式。
b) 工業団地、工業団地、輸出加工区、ハイテク区、または経済特区内で適切な土地利用のために賃貸または譲渡された土地に建物を建設すること。
第12条 市場に出される不動産プロジェクトに関する要件
1. 不動産プロジェクトは、土地利用計画、都市計画、農村建設計画に準拠し、管轄機関によって承認された計画に従わなければならない。
2. 不動産プロジェクトを市場に出すための手続きは、投資、土地、建設、都市地域、住宅に関する法律の規定および関連する法律の規定に従わなければならない。
3. 不動産プロジェクトは、建設に関する法律に規定された品質保証のもと、スケジュール通りに実施されなければならない。
第13条 不動産プロジェクトの投資家の責任
1. 規定に従って不動産プロジェクトの建設、取引、管理および運営に投資する。
2. 承認されたスケジュールに従ってプロジェクトを実行するための財源を確保します。
3. 住宅または建物は、その建物またはその他のインフラストラクチャが承認されたプロジェクトで指定されたスケジュールどおりに完成し、その地域の一般的なインフラストラクチャに接続されている場合にのみ、顧客に引き渡されます。家屋または未完成の建物を譲渡する場合には、当該家屋または建築物の外部全体が完成していなければならない。
4. 購入者または賃借人が書面で証明書を自分で申請することを要求した場合を除き、家屋または建物が購入者に譲渡された日またはリース購入の期限から 50 日以内に、購入者または賃借人に付与され、管轄機関によって発行された土地、家屋および土地上の財産の所有権の証明書を申請します。
5. 不動産の売買、譲渡、賃貸借契約の締結にあたり、投資協力、合弁、提携、業務協力、資本拠出に参加する組織を許可しない。
第14条 不動産企業から不動産を購入、受領、賃貸、リースする権利を有する主体
1. ベトナムの組織または個人は、不動産を購入、受領、賃貸、リース購入することができます。
2. 海外在住ベトナム人または外国法人は不動産を賃貸して使用することができます。住宅に関する法律の規定に従って住宅を購入、賃貸、リース購入することができる。
海外在住ベトナム人または外資系企業は、適切なユーティリティに従って、オフィスまたはビジネス施設として使用するために建物を購入、リース購入することができます。
3. 海外ベトナム人または外資系不動産会社は、本法第11条の規定に従って、事業目的で不動産を購入、受領、賃貸またはリース購入することができます。
第15条 不動産の売買、譲渡、賃貸及び賃貸借の価格
不動産の売買、譲渡、賃貸借、リース購入の価格は契約当事者間で合意され、契約書に記載されるものとします。国が価格に関して規定を定める場合には、契約当事者は当該規定に従わなければならない。
第16条 不動産取引の代金
1. 不動産取引の支払いは契約当事者の合意により行われ、支払いに関する法律の規定に従うものとする。
2. 買主、譲受人、賃借人、借主による代金支払遅延、または売主、譲渡人、賃貸人による不動産の引渡し遅延によって生じた違約金および損害賠償については、契約当事者間で合意し、契約書に記載するものとする。
第17条 不動産売買契約
1.不動産売買契約の種類:
a) 建物売買契約
b) 建物賃貸契約
c) リース購入契約
d) 土地の譲渡、賃貸借、転貸に関する契約
dd) 不動産プロジェクトの全部または一部の譲渡に関する契約。
2. 不動産売買契約は書面で締結されなければならない。契約の公証または認証は、本法第10条第2項に規定する世帯および個人が締結した建物の売買契約または賃貸借契約、または土地の譲渡契約を除き、契約当事者間で合意されるものとする。
3. 協定の発効日は、契約当事者間で合意され、協定書に記載されるものとする。契約書が公証または認証されている場合、契約書の発効日は公証または認証の日となります。契約当事者が合意していない場合、または合意が公証または認証されている場合、発効日は合意が署名された日となります。
4. 政府は、不動産売買契約の種類を定める。
第18条 建物の売買、賃貸借、購入賃貸借契約の内容
建物の売買、リース、リース購入契約には以下の内容が含まれます。
1. 契約当事者の名称及び住所
2. 不動産に関する情報
3. 販売、リースまたはリース購入価格。
4. 支払方法及び支払期限
5. 不動産の譲渡期限及び添付書類
6. 保証
7. 契約当事者の権利と義務
8. 契約違反に対する責任
9. 契約違反に対する罰則
10. 契約が終了する場合及びその解決策
11.紛争解決
12. 契約の発効日。
第2節 建物の売却
第19条 建物の売却に関する規則
1. 建物の売却は土地と関連していなければなりません。
2. マンションまたは複合用途建物の売却は、次の各号に定めるところにより行う。
a) 一般エリア、設備と所有者の私的エリアおよび設備を区別する。
b) アパートや複合用途の建物内のアパートを購入する購入者は、土地を使用する共同権利を有するものとする。安定的かつ長期的な利用期間について合意し、又は借地については土地の借地期間について合意するものとする。
3. 建物、アパート、アパートの建物または複合用途の建物の区域の購入者には、土地証明書、土地の所有権および土地上の財産が付与されます。
4.建物売却書類は建物に関する書類とともに提出しなければならない。
5. 所有権移転日は、別段の合意がない限り、売主が建物を買主に譲渡した日、または買主が売主に全額を支払った日となります。
第20条 売却した建物に対する保証
1. 売主は売却した建物に対して保証を提供しなければなりません。建物が保証対象である場合、売主は、建築に関する法律に規定されているように、建物を建設し、または設備を提供する組織または個人に保証の責任を負うことを要求することができます。
2. 建築保証期間は、建築及び住宅に関する法律の規定に従うものとする。保証期間が終了した場合、契約当事者は再度交渉することができます。
第21条 売主の権利
1. 契約書に定められた期限までに建物を受け取るよう購入者に要求します。
2. 契約書に定められた期限と方法までに買主に対し全額を支払うよう要求する。合意がない場合、買主は土地証明書、土地所有権、土地上の財産を付与されていない場合、合意額の 95% を超えない金額のみを支払うことができます。
3. 合意した期限までに売却手続きを完了するよう買主に協力を依頼します。
4. 全額が支払われていない場合は、別途合意がない限り、建物を譲渡しないでください。
5. 購入者の過失により生じた損害について、購入者に賠償を求める。
6. 本契約に規定されるその他の権利を行使する。
第22条 売主の義務
1. 建物の所有権に関する制限事項(ある場合)を買い手に通知します。
2. 購入者への引き渡し前の期間中、建物を良好な状態に維持します。
3. 法律の規定に従って建物の売却手続きを行う。
4. 契約書に定められた品質およびその他の条件を守り、期限までに建物を買い手に引き渡す。契約に基づき、土地証明書、土地の所有権および土地上の財産ならびに関連文書を譲渡します。
5. 本法第20条に規定するとおり、売却した建物に保証を提供する。
6. 売主が引き起こした損害に対する賠償金を支払う。
7. 法律の規定に従って国家に対する財政上の義務を履行する。
8. 契約書に明記されたその他の義務を履行する。
第23条 建物購入者の権利
1. 売主に対し、契約書に定められた期限までに建物売却の手続きを完了するよう依頼します。
2. 売主に対し、契約書に定められた品質その他の条件に従って期限までに建物を引き渡すよう要求する。契約に基づき、土地証明書、土地の所有権および土地上の財産ならびに関連文書を譲渡します。
3. 売主に対し、本法第20条に規定するとおり、売却した建物に対する保証を提供することを要求する。
4. 契約書に定められた品質その他の義務を履行せず、建物が予定通りに引き渡されなかったことにより生じた損害について、売主に対し賠償金の支払いを要求します。
5. 本契約に規定されるその他の権利を行使する。
第24条 建物購入者の義務
1. 契約書に定められた期限と方法で建物売却代金全額を支払います。
2. 合意された期限までに、土地証明書、土地の所有権および土地上の財産証明書、および関連文書とともに建物を受け取ります。
3. 合意された期限までに販売手続きを完了できるよう売主と協力します。
4. 賃借建物を買い取る場合には、賃借期間中、賃借人の賃貸借契約に基づく権利利益が確保されるものとする。
5. 購入者の責任で発生した損害に対して賠償金を支払う。
6. 契約書に明記されたその他の義務を履行する。
第3条 建物の賃貸借
第25条 建物の賃貸借に関する規則
賃貸される建物は、契約書に明記された設備、設計、契約内容に従って、品質、安全性、環境衛生、その他通常使用に必要なサービスの要件を満たしていなければなりません。
第26条 下位者の権利
1. 借主に対し、契約書に定められた期限までに建物を受け取るよう要求する。
2. 借主に対し、契約で定められた期限及び方法で全額支払いを求めます。
3. 借主に対し、契約に基づき建物の保存・使用を要請する。
4. 借主に対し、買主の過失により生じた損害の賠償または修復を求める。
5. 賃借人の同意を得て賃借建物を改修またはアップグレードするが、賃借人による建物の使用を妨げない。
6. 本法第30条第1項の規定に従って契約を一方的に解除する。
7. 賃貸借期間満了時に借主に対し建物の返還を求める。契約書に賃貸借期間の定めがない場合、借主に6ヶ月前までに通知すれば建物は返還されたことになります。
8. 本契約に規定されるその他の権利を行使する。
第27条 下位者の義務
1. 合意に基づいて建物を借主に譲渡し、借主に対し、建物を用途や設計に従って適切に使用するよう指導する。
2. 賃借人が賃貸借期間中に建物を安定的に使用できることを確保する。
3. 定期的にまたは合意に基づいて建物の保守および修理を行う。賃貸人が建物の維持管理や修繕を怠ったことにより賃借人に損害を与えた場合、賃貸人は損害賠償を支払わなければなりません。
4. 借主が契約上の義務を果たした場合、借主が契約の解除に同意しない限り、一方的に契約を解除しないでください。
5. 貸主の責任で生じた損害を賠償する。
6. 法律の規定に従って国家に対する財政上の義務を履行する。
7. 契約書に明記されたその他の義務を履行する。
第28条 賃借人の権利
1. 賃貸人に対し、契約書に定められた期限までに建物の引渡しを要求します。
2. 貸主に建物に関する十分かつ正確な情報を提供するよう要求します。
3. 賃貸人の書面による同意を得て、賃貸中の建物を他の賃借人に交換する。
4. 契約書に合意されている場合、または貸主が書面で同意している場合は、建物全体の一部を転貸することができます。
5. 所有権が変更された場合でも、賃貸人と合意した条件に従って賃貸を継続します。
6. 建物の損傷が借主の責任によらない場合には、貸主に建物の修繕を依頼します。
7. 賃貸人の過失により生じた損害について、賃貸人に対して賠償金の支払いを求める。
8. 本法第30条第2項の規定に従って契約の履行を一方的に終了する。
9. 本契約に規定されるその他の権利を行使する。
第29条 借主の義務
1. 建物は、協定で定められた用法、設計、契約に従って適切に保存し、使用する。
2. 建物売却に伴う賃料を契約書に定められた期限及び方法により全額お支払いいただきます。
3. 借主の責任で建物に生じた損害を修復する。
4. 合意に基づいて建物を借主に返還する。
5. 貸主の許可なく建物を改築したり、取り壊したりしないでください。
6. 借主の損害に対して賠償金を支払う。
7. 契約書に明記されたその他の義務を履行する。
第30条 賃貸借契約の一方的な解除
1. 賃貸人は、賃借人が次に掲げる行為をしたときは、建物賃貸借契約の履行を一方的に解除することができる。
a) 賃貸人の承認なく、契約書に定められた支払期限から3か月経過しても家賃を支払わない場合。
b) 建物を不適切な目的で使用する。
c) 賃貸建物に故意に重大な損害を与えること。
d) いかなる合意または貸主の書面による同意なしに、建物を修理、改修、アップグレード、交換、または転貸すること。
2 賃借人は、次に掲げる行為をしたときは、建物賃貸借契約の履行を一方的に解除することができる。
a) 建物の安全を脅かしたり、借主に損害を与えたりした場合に、建物を修繕しないこと。
b) 家賃の不当な値上げ
c) 建物の利用権が第三者の利益によって制限されている。
3. 賃貸借契約を一方的に解約する当事者は、別段の合意がない限り、解約の少なくとも 1 か月前に相手方に通知しなければなりません。
第4条 リース購入契約
第31条 リース購入契約に関する規則
1. リース購入契約に基づく建物は、契約で定められた設備、設計、契約内容に従って適切に使用するために必要な品質、安全性、環境衛生およびその他のサービスに関する要件を満たしていなければなりません。
2. リース購入は土地と関連している必要があります。
3. 契約当事者は、リース購入契約の期間を予定より早く短縮することに合意することができる。
第32条 下位者の権利
1. 合意したスケジュールに従って借主に建物を受け取るよう要求します。
2. 合意した期限と方法で借主に対して全額の支払いを要求します。
3. 借主に対し、合意した期限までにリース購入手続きを完了するよう協力を求める。
4. 借主の過失による損害については、借主に対して賠償金の支払いを求める。
5. 借主がリース購入の全額を支払わない場合、建物の所有権を保持します。
6. 借主に対し、契約期間中、建物の保存と使用を要請する。
7. 本契約に規定されるその他の権利を行使する。
第33条 下位者の義務
1. 建物の所有権に関する制限事項(ある場合)を貸主に通知します。
2. 法律の規定に従ってリース購入の手続きを行ってください。
3. 建物を借主に引き渡さない期間中は、建物を良好な状態に維持する。契約当事者の合意に従って、定期的に建物の保守および修理を行います。
4. 契約書に定められた品質その他の条件を満たし、期限までに建物及び関連書類を借主に引き渡します。
5. 借地人が書面で自ら証明書を申請することを要求しない限り、借地に与えられた土地、家屋および土地上の財産の所有権の証明書を申請する。
6. この法律第20条に規定されているように、建物に対する保証を提供します。
7. 貸主の責任で生じた損害を賠償する。
8. 法律の規定に従って国家に対する財政上の義務を履行する。
9. 借主がリース購入契約を譲渡できるようにする。
10. 契約書に明記されたその他の義務を履行する。
第34条 賃借人の権利
1. 貸主に建物に関する十分かつ正確な情報を提供するよう要求します。
2. 賃貸人に対し、契約に基づき建物及び関連書類の譲渡を要請する。リース購入期間が終了したら、土地証明書、土地の所有権および土地上の財産の申請手続きを完了します。
3. 建物の全部または一部を転貸し、または賃貸借契約を譲渡する。
4. 建物の損傷が借主の責任によらない場合には、貸主に建物の修繕を依頼します。
5. 賃貸人の過失により生じた損害について、賃貸人に対して賠償を求める。
6. 賃借人が全額支払いを受けた日から建物の所有権を取得します。
7. 本契約に規定されるその他の権利を行使する。
第35条 借主の義務
1. 建物を協定書に従って適切に保存し、使用する。
2. 合意した期限と方法で合計金額を支払います。
3. 合意された期限までにリース購入手続きを完了するためにリース会社に協力します。
4. 貸主の同意なく建物の改築や解体を行わないこと。
5. 賃貸人による建物の損傷を賃貸借契約期間内に修復する。
6. 貸主の責任で生じた損害を賠償する。
7. 建物の転貸の一部または全部を貸主に通知する。リース購入契約の譲渡。
8. 契約書に明記されたその他の義務を履行する。
第36条 リース購入契約の譲渡
1. 借地人は、借地に与えられた土地、家屋及び土地上の財産の所有権証明書の申請書が管轄機関に提出されていない場合、賃貸借契約を譲渡することができます。リース購入契約の譲渡は書面で行われ、賃貸人によって認証される必要があります。
2 賃貸借契約の譲受人は、賃借人の権利義務を承継することができる。賃貸人は契約当事者が契約を譲渡できるようにし、契約の譲渡に関連するいかなる料金も徴収してはなりません。
3. 譲受人は、土地に関する法律の規定に従って、管轄機関から土地、家屋および土地上の財産の所有権証明書を交付されるものとする。
4. 本条に規定する契約の譲渡は、社会住宅の賃貸購入契約には適用されない。
5. 政府はこの条項に関して指針を提供するものとする。
第5条 土地の譲渡、賃貸借および転貸
第37条 土地の譲渡、賃貸及び転貸に関する規則
1. 土地の譲渡、賃貸、転貸は、本法第8条第2項に規定された要件に従わなければならない。
2. 土地の譲渡、賃貸、転貸は、土地の使用目的、土地の使用期間、土地の登記に関する法律の規定を遵守しなければなりません。
第38条 譲渡人の権利
1. 契約書に定められた方法により、予定通りに全額を譲受人に支払うよう要求します。
2. 契約書に定められた日程通りに土地を譲り受けるよう譲受人に要求する。
3. 譲受人の過失により生じた損害について、譲受人に対し賠償金の支払いを求める。
4. 別途合意がない限り、全額の支払いが行われていない場合は土地を譲渡しないでください。
5. 本契約に規定されるその他の権利を行使する。
第39条 譲渡人の義務
1. 土地に関する十分かつ正確な情報を提供し、提供された情報に対して責任を持ちます。
2. 契約書に定められた適切な面積、位置、土地の状態を譲受人に譲渡します。
3. 土地に関する法律の規定に従って土地を登記し、土地証明書、家屋所有権証明書、土地上の財産証明書を譲受人に交付する。ただし、譲受人が証明書の手続きを自ら行うことを書面で要求した場合はこの限りではない。
4.譲渡人により生じた損害を賠償する。
5. 法律の規定に従って国家に対する財政上の義務を履行する。
6. 契約書に明記されたその他の義務を履行する。
第40条 譲受人の権利
1. 譲渡人に対し、土地に関する十分かつ真実の情報を提供するよう要求します。
2. 譲渡人に手続きを完了し、土地証明書、土地の所有権証明書、土地上の財産証明書を渡すように依頼します。
3. 譲渡人に対し、契約書に明記された土地の適切な面積、位置、状態を譲受人に譲渡するよう要求する。
4. 譲渡人の過失により生じた損害について、譲渡人に対し賠償金の支払いを求める。
5. 譲渡人により土地が譲渡された日から土地の所有権を取得します。
6. 本契約に規定されるその他の権利を行使する。
第41条 譲受人の義務
1. 契約で定められた方法により、期限までに譲渡人に対して全額を支払います。
2. 譲渡される土地に対する第三者の権利を確保する。
3. 譲受人により生じた損害を賠償する。
4. 法律の規定に従って国家に対する財政上の義務を履行する。
5. 契約書に明記されたその他の義務を履行する。
第42条 下位者の権利
1. 借地人に対し、契約書に定められた適切な目的、土地利用計画、投資プロジェクト、合意に従って土地を利用するよう要求する。
2. 借主に対し、契約書に定められた方法により期限までに全額を支払うよう求めます。
3. 借地人に対し、不適切な土地利用、土地の破壊または劣化の中止を要求する。借主が違反行為をやめない場合、貸主は一方的に契約履行を解除し、借主に対して土地の返還と損害賠償を要求する権利を有する。
4. 借地期間が終了したら借地人に土地の返還を求めます。
5. 借主の過失により生じた損害については、借主に対し賠償を求める。
6. 本契約に規定されるその他の権利を行使する。
第43条 下位者の義務
1. 土地に関する十分かつ真実の情報を提供し、提供された情報に対して責任を持ちます。
2. 契約書に定められた適切な面積、位置、土地の状態を借主に引き渡します。
3. 土地の賃貸借を登録します。
4. 土地の保護と適切な土地利用について借主を確認し、警告します。
5. 法律の規定に従って国家に対する財政上の義務を履行する。
6. 賃借している土地に対する第三者の権利を賃借人に通知する。
7. 貸主の責任で生じた損害を賠償する。
8. 契約書に明記されたその他の義務を履行する。
第44条 賃借人の権利
1. 譲渡人に対し、土地に関する十分かつ真実の情報を提供するよう要求します。
2. 賃貸人に対し、契約書に定められた適切な面積、所在地、土地の状態を賃借人に引き渡すよう要求する。
3. 合意された期間内に借地地を使用する。
4. 借地を活用し、借地における成果と投資成果を享受する。
5. 賃貸人の過失により生じた損害について、賃貸人に対し賠償を求める。
6. 本契約に規定されるその他の権利を行使する。
第45条 賃借人の義務
1. 土地を適切な用途、制限、期間に従って使用します。
2. 土地を荒らさないでください。
3. 契約書に定められた方法により、期限までに家賃全額をお支払いください。
4. 環境保護に関する規制を遵守する。近隣の土地利用者の合法的な権利や利益を侵害しない
5. 契約書に定められた条件に従い、予定通りに土地を返還する。
6. 借主の損害に対して賠償金を支払う。
7. 契約書に明記されたその他の義務を履行する。
第46条 転貸契約における契約当事者の権利と義務
転貸人及び転借人の権利及び義務については、本法第42条、第43条、第44条及び第45条の規定に従うものとする。
第47条 土地の譲渡、賃貸、転貸契約の内容
土地譲渡、賃貸、転貸契約には以下の内容が含まれるものとします。
1. 契約当事者の名称及び住所
2. 土地の種類、面積、所在地、数、境界、土地の状態、土地上の財産(ある場合)に関する情報。
3. 土地利用期間
4. 土地の譲渡、賃貸、転貸の価格(土地上の不動産を含む)(もしあれば)
5. 支払方法及び支払期限
6. 土地譲渡期限及び添付書類
7. 契約当事者の権利と義務
8. 土地に対する第三者の権利(もしあれば)
9. 契約違反に対する責任
10. 契約違反に対する罰則
11. 土地の賃貸借または転貸に関する期限切れの契約の処理。
12.紛争解決
13. 契約が終了する場合及びその解決策
第6条 不動産プロジェクトの全部または一部の譲渡
第48条 不動産プロジェクトの全部または一部の譲渡に関する規則
1. 不動産プロジェクト投資家は、事業のためにプロジェクトの全部または一部を他の投資家に譲渡することができます。
2. 不動産プロジェクトの全部または一部の譲渡は、以下の要件を満たす必要があります。
a) プロジェクトの目的を変更しない。
b) プロジェクト計画の目的を変更しない。
c) 顧客および関連する契約当事者の権利を確保する。
3. 不動産プロジェクトの全部または一部の譲渡は、管轄機関の書面による承認を受けなければならない。投資家(譲受人)は、土地に関する法律の規定に従って、土地証明書、土地所有権証明書、土地上の財産証明書を交付されるか、譲渡人に交付された証明書に調整を登録することができます。
4. 投資方針の承認および投資決定に変更がない場合、譲受人はプロジェクト文書、建設計画、建設許可を再度完了する必要はありません。
第49条 不動産プロジェクトの全部または一部の譲渡に関する要件
1. 譲渡される不動産プロジェクトは、以下の要件を満たす必要があります。
a) プロジェクトが管轄機関によって承認されていること。承認された特定計画1/500または一般地上計画がある。
b) 譲渡されたプロジェクトまたは譲渡されたプロジェクトの一部に対する補償または用地の整地が完了している。すべてのインフラ建設プロジェクトの移管に関しては、承認されたプロジェクトで指定されたスケジュールどおりに技術インフラが完成する必要があります。
c) プロジェクト内の土地は管轄機関によって争われたり差し押さえられたりしていない
d) 管轄機関によるプロジェクトまたは土地の取り消しに関する決定がない。プロジェクトの進行中に違反があった場合、投資家は罰則の決定に従わなければなりません。
2. 譲渡人は譲渡対象事業の全部または一部に関する土地証明書を保有している。
3. 譲渡先は不動産企業であり、財務能力を有し、法律の規定に従って事業を継続し、プロジェクトが適切な進捗と計画に従って実行されることを保証する義務を負う必要があります。
第50条 不動産プロジェクトの全部または一部の譲渡に関する権限
1. 各省人民委員会は、各省人民委員会が承認した不動産プロジェクトの全部または一部の譲渡の許可を検討するものとする。
2 内閣総理大臣は、その承認を受けた事業に関し、不動産事業の全部又は一部の譲渡の許可について検討しなければならない。
第51条 不動産事業の全部または一部の譲渡の手続き
1. 投資家は、プロジェクトが所在する省の人民委員会または省の人民委員会によって許可された機関に、プロジェクトの全部または一部の譲渡を申請するものとする。
2. 適切な申請を受領した日から30日以内に、省人民委員会は譲渡の許可を決定するものとし、申請が拒否された場合は、投資家に書面で通知されるものとする。
首相が承認したプロジェクトに関しては、省人民委員会が担当省庁と協議し、建設省は、満足のいく申請書を受領した日から45日以内に検討のために報告書を首相に送付するものとする。
3. 契約当事者は、管轄機関によるプロジェクト譲渡許可の決定の日から30日以内に、譲渡契約の締結とプロジェクト譲渡を完了しなければならない。
不動産プロジェクトを譲り受ける者が外資企業である場合、譲渡者は管轄機関によるプロジェクト譲渡許可の決定後、土地を国家に返還しなければならない。管轄機関は、申請を受理した日から30日以内に、譲受人に土地を割り当て、または賃貸するものとする。
4. 政府はこの条項に関して指針を提供するものとする。
第52条 不動産プロジェクトの全部または一部の譲渡に関する契約当事者の権利と義務
1. 譲渡人の権利と義務:
a) 不動産取引を目的として、プロジェクトの全部または一部に関する権利および義務を譲受人に譲渡する。ただし、譲受人と当該プロジェクトまたはプロジェクトの一部の進捗状況に関係なく完全に履行された権利および義務は除く。
b) 関連文書を譲受人に引き渡す。プロジェクトまたはプロジェクトの一部に関係する顧客および団体に速やかに、十分に、公に通知し、その合法的な権利と利益を処理します。
c) 土地に関する法律の規定に従って、譲渡人への土地の譲渡手続きの完了について譲受人に協力する。
d) 不動産プロジェクトの一部譲渡に関しては、譲渡人は譲受人に対し、譲渡されたプロジェクト内の建物をスケジュール通りに、具体的な計画1/500または一般的な敷地計画に従って建設し続けるよう要求することができます。土地利用や建築に対する譲受人の違反を観察し、管轄機関に速やかに通報する。
dd) 法律の規定に従って国家に対する財政上の義務を履行する。
e) 本契約に規定されるその他の権利および義務を行使する。
2. 譲受人の権利と義務:
a) 譲渡人から譲渡された権利を保持し、行使し、または義務を履行する。
b) 建設および事業をスケジュールどおりに、承認された計画に基づいて継続して実施する。
c) 不動産プロジェクトの一部を譲り受ける場合、譲受人はプロジェクトの進捗状況と計画への適合性に関して譲渡人の要求を満たさなければならない。
d) 法律の規定に従って国家に対する財政上の義務を履行する。
dd) 本契約に規定されるその他の権利および義務を行使する。
第52条 不動産事業の全部または一部の譲渡に関する契約の内容
不動産プロジェクトの全部または一部の譲渡に関する契約の内容:
1. 契約当事者の名称及び住所
2. 承認されたプロジェクトに関する基本情報
3. 譲渡されるプロジェクトの全部または一部に関する具体的な情報。
4. 移転価格
5. 支払方法及び支払期限
6. 譲渡期限の全部または一部および添付書類
7. 契約当事者の権利と義務
8. 土地に関する行政手続きの完了における契約当事者の責任。
9. 契約違反に対する責任
10. 契約違反に対する罰則
11.紛争解決
12. 契約が終了する場合及びその解決策
13. 契約の発効日。
オフザプラン不動産取引
第54条 オフ・ザ・プラン不動産取引の権利
1. 不動産投資家は、オフ・ザ・プランの建物を売却、賃貸、またはリース購入する権利を有します。
2. オフ・ザ・プラン建物の売却、賃貸または賃貸購入は、この章の規定、第2章の同等の規定、およびこの法律のその他の関連規定を遵守しなければならない。
第55条 市場に出されるオフ・ザ・プラン不動産に関する要件
1. 管轄機関により承認された土地に関する書類、プロジェクト書類または建設図面、必要な場合は建設許可、プロジェクトの進捗状況に相当する技術インフラの完了を証明する書類がある。または、計画中マンションや複合用途の建物については、建物の基礎工事完了証明書の取得が必要となります。
2. オフ・ザ・プランの建物の売買またはリース購入の契約を締結する前に
通知を受領した日から15日以内に、省の住宅を担当する機関は、売却または賃貸購入が許可された建物の投資家に書面で回答するものとする。建物が要件を満たしていない場合は、説明をしなければなりません。
第56条 オフ・ザ・プラン建物の売却またはリース購入に対する保証
1. 投資家がオフ・ザ・プランの建物を売却またはリース購入する前に、顧客に対する約束として、投資家が建物を予定通りに引き渡せなかった場合に備えて、投資家の財務上の義務は、権限のある商業銀行によって保証されなければなりません。
ベトナム国家銀行は、オフザプラン不動産取引において保証を与えることができる管轄商業銀行のリストを発行するものとする。
2. 保証の範囲、要件、内容および保証料については、契約当事者間で合意され、本条第3項に規定される保証人の責任が確保されることを条件として契約で締結されるものとする。投資家は、売買契約またはリース購入契約が締結されたときに、保証契約のコピーを買い手または借主に送付するものとします。
保証契約は、建物が購入者または借主に譲渡されるまで有効となります。
3. 投資家が約束したスケジュール通りに建物を譲渡できなかった場合、購入者または賃借人の要求により、保証人は住宅売買または賃貸購入の契約および署名済みの保証契約に基づいて、オプション料金およびその他の支払いを顧客に返金するものとします。
4. オフ・ザ・プラン建物の売却またはリース購入に対する保証は、本条の規定および保証に関する法律の規定に従わなければならない。
第57条 オフ・ザ・プラン不動産の売却またはリース購入の支払い
1. オフ・ザ・プラン不動産の売却またはリース購入は分割払いで支払われるものとし、最初の分割払いは契約額の 30% を超えてはならず、建物が顧客に譲渡されていない場合、次の分割払いは不動産建設の進捗に合わせて、合計分割払いが契約額の 70% を超えてはなりません。売主または賃貸人が外資企業である場合、分割払い総額は契約金額の50%を超えない。
買主または借主が土地証明書、土地所有権証明書および土地上の財産証明書を付与されていない場合、売主または貸主は買主または借主から契約金額の95%を超えない金額を徴収してはならない。残価は、買主または借主が管轄当局から土地証明書、土地所有権証明書および土地上の財産証明書を交付されたときに支払われるものとします。
2. 投資家は、顧客から支払われたオプション手数料を約束どおり適切な目的に使用しなければなりません。
第58条 オフ・ザ・プラン建物の売買またはリース購入における契約当事者の権利と義務
本法第2章に規定する不動産売買または賃貸借契約の当事者の権利および義務のほか、契約当事者は以下の権利および義務を有するものとする。
1. 買主または借主は、売主または貸主に対し、工事の進捗状況、オプション料金の使用状況、工事現場の物理的検証に関する情報の提供を要求することができる。
2. 売主または貸主は、工事の進捗状況、オプション料金の使用状況に関する情報を提供し、買主が工事現場で物理的な検証を行えるようにする必要があります。
第59条 オフ・ザ・プラン建物の売買契約またはリース購入契約の譲渡
1. 購入者または賃借人は、購入者または賃借人に付与された土地証明書、土地の所有権および土地上の財産の証明書の申請書が管轄機関に送付されていない場合、オフザプラン建物の売買契約またはリース購入契約を譲渡することができます。オフ・ザ・プランの建物の売買契約またはリース購入契約の譲渡は書面で行われ、投資家によって認証される必要があります。
2. 契約の譲受人は、買主又は借主の権利義務を留保することができる。投資家は契約当事者が契約を譲渡できるようにし、契約の譲渡に関連する報酬を徴収してはなりません。
3. 最終合意の譲受人には、土地に関する法律の規定に従って、土地使用権証明書、土地所有権証明書が交付される。
4. この条に規定する契約の譲渡は、社会住宅の売買契約または賃貸借契約には適用されない。
5. 政府はこの条項に関して指針を提供するものとする。
不動産サービス
第1節 一般規定
第60条 ベトナムの組織または個人、海外在住ベトナム人、または外国の組織または個人が提供する不動産サービスの範囲
ベトナムの組織または個人、海外在住ベトナム人、または外国の組織または個人は、本法律に規定されている不動産仲介サービス、不動産取引フロア、不動産コンサルティング、または不動産管理サービスを提供する権利を有します。
第61条 不動産サービス契約
1. 不動産サービス契約の種類
a) 不動産仲介サービス契約
b) 不動産コンサルティングサービス契約
c) 不動産管理サービス契約。
2. 不動産サービス契約は書面で締結されなければなりません。契約の公証または認証は契約当事者間で合意されるものとする。
3. 協定の発効日は、契約当事者間で合意され、協定に記載されるものとする。契約書が公証または認証されている場合、契約書の発効日は公証または認証された日となります。契約当事者間に合意がない場合、または合意が公証または認証されていない場合、合意の発効日は署名された日となります。
4. 契約当事者が合意する不動産サービス契約には、
a) 契約当事者の名称及び住所
b) サービスの対象事業体およびサービス内容
c) サービスの要件および結果。
d) サービス提供期間
dd) サービス料、報酬、サービス手数料。
e) 支払方法および支払期限
g) 契約当事者の権利と義務
h) 紛争解決
i) 契約の発効日。
第2条 不動産仲介サービス
第62条 不動産仲介サービス提供者の要件
1. 不動産仲介サービス提供者は、本条第2項に規定する場合を除き、企業を設立し、不動産仲介ライセンス(以下、仲介ライセンスという)を取得した従業員を少なくとも2名配置しなければならない。
2. 個人は、不動産仲介業の免許を取得し、税法の規定に従って税金を納めることを条件に、独立して不動産仲介業を行うことができます。
3. 不動産サービス提供者は、不動産取引において仲介業者と契約当事者の両方となる権利を有しません。
第63条 不動産仲介業
1. 契約交渉および締結に関してクライアントが指定した要件を満たすパートナーを探します。
2. 不動産の売却、譲渡、賃貸、転貸、リース購入の手続きを行う権限のある代理人として行動します。
3. 不動産の売買、譲渡、賃貸借、転貸、リース購入に関する契約の交渉および締結において契約当事者に情報を提供し、サポートします。
第64条 不動産仲介手数料
1. 不動産仲介業者は、顧客と第三者との間の不動産の売買、譲渡、賃貸借、転貸、リース購入の結果にかかわらず、顧客から報酬を受け取るものとする。
2. 不動産仲介手数料は、仲介譲渡価格にかかわらず契約により定めるものとする。
第65条 不動産仲介手数料
1. 不動産仲介サービス提供者は、顧客が不動産の売買、譲渡、賃貸、転貸、リース購入の契約を締結したときに仲介手数料を受け取るものとする。
2. 不動産仲介手数料は契約当事者の合意により定める。
第66条 不動産仲介業者の権利
1. この法律に規定する不動産仲介サービスを提供する。
2. 顧客に不動産に関する書類や情報を提供するよう依頼します。
3. 署名した契約書に明記された報酬または手数料を受け取る。
4. 顧客に対する仲介結果の責任を負うことを条件として、締結した契約の範囲内で不動産仲介サービスを提供する他の不動産仲介サービス提供者を雇用する。
5. 本契約に規定されるその他の権利を行使する。
第67条 不動産仲介業者の義務
1. 署名した契約書を遵守します。
2. 仲介した不動産に関する書類や情報を提供し、提供した書類や情報に対して責任を負う。
3. 不動産の売買、譲渡、賃貸借、転貸、リース購入に関する契約の交渉および締結において契約当事者をサポートします。
4. 法律の規定に従って報告し、管轄機関による検査を受ける。
5. プロバイダーが引き起こした損害に対する賠償金を支払う。
6. 法律の規定に従って国家に対する納税義務を履行する。
7. 契約書に明記されたその他の義務を履行する。
第68条 宅地建物取引業者の免許
1. 個人がブローカーライセンスを付与されるのは、次の場合です。
a) 民事行為能力を完全に有すること
b) 少なくとも高等学校卒業資格を取得すること。
c) 不動産仲介業務に関する知識の試験に合格している。
2. ブローカーライセンスの有効期間は5年です。
3 建設大臣は、仲介業者の免許の交付に関して指導しなければならない。
第3節 不動産取引フロア
第69条 不動産取引フロアの設置要件
1. 不動産取引フロアサービスを提供しようとする組織または個人は、企業を設立する必要があります。
2. 不動産取引フロア企業は、ブローカーライセンスを取得した従業員を少なくとも2名抱えていなければならない。不動産取引フロアの管理者は、仲介業者ライセンスを取得する必要があります。
3. 不動産取引場は、運営上の規則、名称、住所、設備、技術的要件を満たしていなければなりません。
第70条 不動産取引場の運営
1. 不動産の売却、譲渡、リース、転貸、リース購入取引を行う。
2. 不動産の売却、譲渡、賃貸、転貸、リース購入を手配する。不動産に関する情報を潜在的な顧客に公開または掲載し、取引対象となる不動産に関する書類を確認する。不動産の売却、譲渡、賃貸借、転貸、リース購入に関する契約の交渉および締結において契約当事者間の仲介役を務める。
第71条 不動産取引フロアサービス提供者の権利
1. 取引フロアに置かれる不動産に関する書類と情報の提供を顧客に要求します。
2. 市場に出すのに不適当な不動産を取引フロアに出すのを拒否する。
3. 不動産を不動産取引フロアに出品した顧客から手数料を徴収する。
4. 顧客が引き起こした損害に対する賠償金の支払いを顧客に要求する。
5. 本契約に規定されるその他の権利を行使する。
第72条 不動産取引フロアサービス提供者の義務
1. 不動産取引フロアに出す前に、不動産が取引に適合していることを確認します。
2. 不動産に関する十分かつ真実の書類と情報を提供し、企業が提供する書類と情報に対して責任を負います。
3. 不動産取引フロアの運営に必要な設備、技術および要件を確保する。
4. 法律の規定に従って報告し、管轄機関による検査を受ける。
5. 法律の規定に従って国家に対する納税義務を履行する。
6. 企業に損害を与えた場合、賠償金を支払う。
7. 契約書に明記されたその他の義務を履行する。
第73条 不動産取引参加者の権利と義務
1. 不動産取引フロアの参加者には以下の権利があります。
a) 不動産取引フロア提供者に不動産に関する書類や情報の提供を要求する。
b) 不動産の売却、譲渡、リース、転貸、リース購入に関する不動産取引フロア提供者との契約書を含めます。
c) 不動産取引フロア提供者に対し、参加者が被った損害の賠償を求める。
d) 本契約に規定されるその他の権利を行使する。
2. 不動産取引フロアの参加者には以下の義務がある。
a) 不動産取引フロアの規制に準拠する。
b) 不動産取引フロア提供者に手数料を支払う。
c) 参加者が引き起こした損害に対する賠償金を支払う。
d) 契約書に定められたその他の義務を履行する。
第4条 不動産コンサルティングおよび管理サービス
第74条 不動産コンサルティングサービス
1. 不動産コンサルティングサービスを提供しようとする団体または個人は、企業を設立する必要があります。
2. 不動産カウンセリングサービスには以下が含まれます。
a) 不動産に関する法律相談
b) 不動産の創造および取引に関するコンサルティング
c) 不動産金融に関するコンサルティング
d) 不動産価格に関する相談
dd) 不動産の売却、譲渡、賃貸借、転貸、リース購入契約に関するコンサルティング。
3. コンサルティングの内容と範囲、契約当事者の権利と義務、不動産コンサルティングの料金については、契約当事者間で合意するものとします。
4. 不動産コンサルティングサービス提供者は、契約上の義務履行の責任および企業に損害を与えた場合の賠償責任を負う。
第75条 不動産管理サービス
1. 不動産管理サービスを提供しようとする組織または個人は、企業を設立する必要があります。住宅マンションや複合ビルの管理サービスを提供する場合は、住宅に関する法律に定められた要件を満たす必要があります。
2. 不動産カウンセリングサービスには以下が含まれます。
a) 建物所有者または土地所有者の許可を得て不動産を売却、譲渡、賃貸、転貸またはリース購入すること。
b) 不動産の正常な運営を確保するためのサービスを提供する。
c) 不動産を維持または修繕する。
d) 契約に基づき顧客の不動産利用を管理および監視する。
dd) 建物所有者または土地所有者の許可に従って、顧客または国に対する権利を享受し、義務を履行する。
3. 不動産管理の内容、期間、範囲、契約当事者の権利義務、不動産管理の価格については、契約当事者間で合意する。
4. 不動産管理サービス企業は契約上の義務を履行する責任を負い、企業に損害を与えた場合は賠償金を支払う。
不動産取引の国家管理
第76条 不動産取引の国家管理
1. 不動産取引に関する立法文書を発行し、実施する。
2. 不動産市場開発戦略、不動産プロジェクト実施計画を策定し、発行する。
3.不動産市場評価指標の策定・公表
4. 不動産市場に関するコミュニケーションシステムを策定する。
5. 不動産取引および不動産プロジェクト実施に関する法律の規定の実施状況を検査する。
6. 不動産取引に関する法律についての認識を高める。
7. 不動産取引に関する苦情、告発、法律違反を処理する。
第77条 不動産取引の国家管理
1. 政府は不動産取引の国家管理を担当する。
2. 建設省は、政府に対して全国の不動産取引の国家管理の責任を負い、以下の任務と権限を有する。
a) 不動産取引に関する立法文書を管轄当局に発行するよう要請するか、または管轄当局自身がその権限の範囲内で発行する。
b) 首相に対し、不動産市場の発展戦略を策定し、直接実施するよう要請する。
c) 不動産取引の実施および管理において各省庁、省庁レベルの機関、省人民委員会と協力する。
d) 不動産仲介業者ライセンスの付与を規定する。不動産仲介知識の研修コースを提供し、不動産取引フロアを運営する。不動産取引フロアの設立及び運営に関する指導を行うこと。
dd) 不動産市場に関する国家通信システムを策定し、管理する。全国規模の不動産市場評価指標を策定し公表する。
e) 不動産取引に関する法律についての意識を高める。
g) 不動産取引における国際協力
h) 不動産取引に関する法律の実施状況を検査する。省人民委員会と協力して不動産プロジェクトの検査を行い、管轄機関に不動産プロジェクトの取り消し、停止、延期、調整、撤回、譲渡を要請する。
i) 苦情や告発、違反行為に対する訴訟を管轄範囲内で処理し、または法律の規定に従って管轄機関に処理を要請する。
k) 全国の不動産取引、不動産市場に関する報告書を政府に提出する。
3. 天然資源環境省は、その権限の範囲内で以下の責任を負う。
a) 土地利用計画において不動産市場開発への土地資源の配分に関する指針を提供する。
b) 土地法および本法に規定されている不動産市場に投入される土地の種類に関するガイダンスを提供すること。
c) 不動産取引における土地使用権、住宅所有権、土地上の財産の証明書の発行に関する指導を提供します。
4. 財務省は、不動産取引における課税およびその他の財務上の義務に関する政策を策定するよう管轄機関に要請しなければならない。
5. ベトナム国立銀行は、不動産取引における支払い、不動産による融資担保、オフ・ザ・プランの建物の売却またはリース購入における保証について指導を提供しなければならない。
6. 各省庁及び省庁レベルの機関は、不動産取引の管理及び検査において建設省と協力しなければならない。
第78条 省人民委員会の責任
1. 行政区分における不動産取引の国家管理を実施する。
2. 地域の土地利用計画において不動産プロジェクトを開発するための土地資源を割り当てる。
3. 不動産プロジェクトの計画を公表し、実施する。
4. 管理部門における不動産仲介、不動産取引フロアの運営、その他不動産関連サービスの管理。
5. 不動産市場に関する国家コミュニケーションシステムを策定する。行政区分ごとに不動産市場評価指標を策定し、公表する。
6. 行政区における不動産取引に関する法律の認知度を高める。
7. 不動産取引における国際協力
8. 管轄する行政区画における不動産取引に関する検査、苦情および告発の処理、ならびに法律違反の処理。行政区分内の不動産案件について、取消、中止、延期または調整、協議*、譲渡等の状況を確認します。
9. 行政区内の不動産市場に関する報告書を建設省に提出する。
第79条 違反に対する措置
1. 不動産取引に関する法律に違反する組織または個人は、違反の性質と程度に応じて懲戒処分を受け、行政罰を科せられ、または刑事訴追されるものとし、損害を引き起こした場合は、法律の規定に従って賠償しなければならない。
2. 不動産プロジェクトの取り消し:
a) 投資家が管轄機関の要請に応じて措置を講じることなく、建設、計画、建築に関する法律の規定を遵守し、本法第2章第6節に規定する他の投資家に譲渡されるプロジェクトを除き、土地に関する法律の規定により土地の取り消しの対象となっているプロジェクトがある場合、プロジェクト許可を担当する管轄機関は、他の投資家に譲渡する当該プロジェクトを取り消すことを決定するものとする。
b) プロジェクトが取り消された投資家は、顧客とプロジェクト関連団体の権利と義務を確保するために、プロジェクトの困難に対処しなければなりません。
c) プロジェクト取消を担当する機関は、プロジェクトが取り消された投資家に対して困難に対処するよう要請しなければならない。プロジェクトを移管するための新たな投資家を発表し選定する。
d) プロジェクトが取り消された投資家は、プロジェクトが取り消された日から 2 年間は新しい不動産の投資家として指定されないものとします。
第六章
移植
第80条 経過規則
1. 本法に規定する要件を満たしていない不動産事業を営む者は、本法の発効日から1年以内にすべての要件を満たさなければならない。
2. この法律の発効日前に投資決定、土地の割り当て、土地の賃貸、プロジェクト譲渡の許可、または契約に基づく譲渡、売却、賃貸、または賃貸購入が行われた不動産プロジェクトについては、この法律の手続きに従う必要はありません。
3. この法律の発効前に発行された不動産仲介業証明書の有効期間は、発効日から5年間とする。この期間の終了時に、証明書を取得するブローカーは、この法律の要件を満たす必要があります。
4. この法律の発効前に発行された不動産仲介業証明書の有効期間は、発効日から5年間とする。この期間の終了時に、証明書を取得するブローカーは、この法律の要件を満たす必要があります。
第81条 効果
この法律は、2015年7月1日から施行する。
不動産取引業法第63/2006/QH11は、この法律の発効日から無効となる。
第82条 特別規則
政府及び所管官庁は、法律の条項及び条文に関する指針を提供するものとする。
この法律は、 2014年11月25日開催のベトナム社会主義共和国第13期国会第8回会議で可決されました。
国会議長
(この翻訳は参考用です) |