マンションにおける禁止行為

マンションにおける禁止行為

  • 日付: 2025-2-8
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1. マンションとは何ですか?
2014年住宅法第3条第3項によれば、マンションとは、2階以上、多数の住戸、共用の通路や階段、私有、共有、建築方式を有する住宅を指します。住宅用に建てられたマンションや、住居と業務の混合用途として建てられたマンションなど、家庭、個人、団体などが共同で利用するインフラ。

2. マンションの管理・使用における禁止行為
具体的には、政令99/2015/ND-CP第35条では、アパートの管理および使用において以下の行為が禁止されています。

- 2014年住宅法、政令99/2015/ND-CP、建設省発行のマンション管理・使用規則の規定に従わずに、共用部分の運営管理・維持に資金を使用すること。公布する。

- 浸水や漏水の原因になります。法律で定められた過度の騒音を発生させたり、環境保護に関する法律の規制に違反して、またはマンションの管理および使用に関する規制に違反して、廃棄物、廃水、排気ガス、または有毒物質を排出したりすること。

- アパート敷地内での家畜や家禽の飼育。

・アパートやマンションの外装の塗装や装飾は、デザインや建築に関する規制に準拠していません。

マンションの共有持分または共用部分の使用目的または機能等を勝手に変更すること。承認された設計または管轄当局によって承認されたものと比較して、多目的マンションの非居住エリアの機能または用途を恣意的に変更すること。

- マンションの営業エリア内での以下の産業および商品の取引の禁止:

+ 消防法の規定により爆発物やマンション利用者の生命や財産を危険にさらす行為。

+ ダンスホール事業自動車修理;家畜の屠殺;環境保護に関する法律の規定に従ったその他の汚染サービス事業活動。

レストラン、カラオケ、バーなどのサービスを提供する場合は、防音対策、火災・爆発防止対策、非常口の設置など、法律で定められた営業条件を遵守する必要があります。 。

- 2014年住宅法第6条に規定されるマンションの管理及び使用に関するその他の禁止行為を行うこと。